大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1936 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審に於ける訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理 由

弁護人小川馨の上告趣意について。

上告は高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対して刑訴法第四〇五条所定

の事由があるときに限りこれが申立をすることができるものであるが、所論は原判

決において判断されなかつた点について第一審判決の瑕疵を攻撃するものであつて

上告適法の要件を備えない。そうして本件は同法第四一一条により職権をもつて原

判決を破棄すべき事由ある場合に該当しないから同法第四一四条、三八六条一項三

号一八一条一項を適用して主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員の一致し

た意見である。

昭和二五年一二月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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